資格商法に公益性がありそうな名前の団体とのセットですか・・・危険ですねぇ。
あと、NPO法人についてですが、NPO法人という法人格は公益性と直接関係はないんですよね。出資者に利益を配当せず、特定の個人・法人の利益目的だけにつながらず、活動内容に政治・宗教が含まれていなければほとんどの活動が認められることになっていますので(銀行や学校等々、別な法律で特別な法人を作ることが決められているものは別です)。税制面で優遇される認定NPO法人には公益性が必要となりますが。
新法でいくと、気を付けなくてはいけないというのはその通りだと思います。ただ、公益法人の場合は公益性が低すぎると認められない可能性が高いので、NPOと比べると若干ハードルは厳しいと思います。
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